新創業融資の利用要件


1、創業の要件

新たに事業を始められる方、または事業開始後税務申告を2期終えられていない方


2、雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件

次のいずれかに該当する方

(1)雇用の創出を伴う事業を始める方

(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

  (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

  (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した業種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方

(6)地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方

(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

(8)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

(9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方


3、自己資金の要件

 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方

 ただし、以下の要件に該当する場合は自己資金要件を満たすものとする。

 (1)前2(3)~(8)に該当する方

 (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

   (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方

   (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業企画の認定を受けている方

   (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作品販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

 (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方