建設業許可は大きな工事をするときに必要となります。
建設業を営んでいる方がすべて建設業許可を取らないといけないわけではありません。
許可申請が必要かどうかは以下を参考にしてください。これらを行う場合には建設業許可を受けなければなりません。
・1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
建築一式工事とは、元請企業が複数の下請企業を統括することによって行われる工事のことをいいます。基本的には元請企業が取る許可だといわれています。
お客さんの中には、「私は大工ですけど、内装までやるから一式工事で許可をとりたい」という方がいらっしゃいますが、一式工事の許可ですべての工事の許可をカバーできると考えている方がいますが、そうではありません。この場合、大工工事と左官工事の二つの建設業の許可を取る必要があります。
これらの工事をする予定がある方は建設業許可を取りましょう。
誰もが許可を受けられるわけではない
建設業許可を受けるためには5つの要件(クリアしなければならない条件)があります。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤結核要件に該当しないこと
これらすべてをクリアしなければなりません。詳しくはこちらへ
許可には2種類ある
建設業の許可は下請契約の金額などにより一般建設業許可と特定建設業許可に分けられます。
一般建設業許可は、自分が工事を下請けに出さない場合や下請けに出すが一件の工事代金が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)の場合に取得する許可です。
これに対して、特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った工事について下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合に取得が必要です。
※特定建設業許可は元請企業の場合関係してきます
以上のことから、建設業の許可を取得することを検討する場合
①要件をクリアしているか→②なんの工事の種類で許可を取得するか→③一般か特定か
という順番で検討するといいでしょう。
建設業許可をお考えの場合は以下のファイルを参考にしてください
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